適用範囲
第1条 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第1条2項 当宿泊施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをなさる方は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
イ. 宿泊者氏名
ロ. ご住所
ハ. ご連絡先
ニ. 到着年月日、及び出発年月日
ホ. 年齢
へ. 連絡が可能な電話番号及びEメールアドレス
ト. その他、当宿泊施設が必要と認める事項
第2条2項 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第2条3項 未成年者のみのご宿泊は、お断り致します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の宿泊料金を、当宿泊施設が指定する日までに全額お支払いいただきます。
宿泊契約締結の拒否
第4条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
2. 満室により客室の余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為、及び博打その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき
4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
5. 宿泊しようとする者が当宿泊施設もしくは、当宿泊施設従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、負担が過重で、実現が容易ではない負担を要求したとき。
6. 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
※)特定感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院又は宿泊療養若しくは自宅療養に係る規定が準用されるものに限る。)及び新感染症。
7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
8. 宿泊しようとする者が泥酔等により近隣住民等に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
宿泊客の契約解除権
第5条 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
第5条2項 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
第5条3項 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をせず宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当宿泊施設の契約解除権
第6条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
4. 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
5. 宿泊客が当宿泊施設もしくは当宿泊施設従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
6. 宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により近隣住民等に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
7. 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
8. 一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
9. 館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
・拳銃
・刀剣類
・著しく悪臭を発する物品
・著しく大量の物品
・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
・植物・動物・昆虫その他これに類するもの
・その他,法令により所持が禁止されているもの
10. 当宿泊施設の備品または物品を外に持ち出し、または当宿泊施設内の別の場所に移動したとき。
11. 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
12. 当宿泊施設内で来訪者または従業員に対し,広告物,物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき
13. その他、当宿泊施設が定める利用規則に従わないとき。
宿泊の登録
第7条 宿泊客には、宿泊日当日、当宿泊施設チェックイン受付において、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名、住所、年齢及び連絡先
2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの提示
3.到着年月日及び出発年月日
4.その他、当宿泊施設が必要と認める事項
客室の使用時間
第8条 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、以下の通りとします。連続して宿泊する場合においても同様です。
チェックイン15:00~ / チェックアウト ~10:00
客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
第8条第2項 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には第10条4項に掲げる追加料金を申し受けます。
利用規則の遵守
第9条 宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
料金の支払い
第10条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
第10条2項 前項の宿泊料金等の支払いは、ご予約お申し込み時、クレジットカード(web決済)等これに代わり得る方法により、行っていただきます。
第10条3項 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後,任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。
当宿泊施設の責任
第11条 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第11条2項 当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第12条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着する場合は、ご予約時に事前申告されこれを了解したときに限り保管するものといたします。
第12条2項 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合、当宿泊施設は、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間に宿泊客から返還のお申し出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。
但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。 また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウト当日中にご連絡がない場合には、当宿泊施設にて任意に処分させていただきます。
第12条3項 宿泊客が、携帯された物品については当宿泊施設内での盗難、紛失、損失に対して、当宿泊施設は、その損害等は賠償いたしません。但し、当宿泊施設側の故意又は重過失による事由の場合はその限りではありません。
駐車の責任
第13条 宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
宿泊客の責任
第14条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
客室の清掃について
第15条 当宿泊施設は、一棟貸となっておりますので、ご滞在中の客室の清掃並びにシーツ交換は行いません。なお、事前(1日前)にご申告された場合、別途料金にてご対応させて頂きます。また3泊以上の連泊をされる場合は3泊目に施設点検と客室の清掃並びにシーツ交換を無料で行います。
免責事項
第16条 当宿泊施設内からのインターネット通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊施設は一切の責任を負いません。又、インターネット通信のご利用に当宿泊施設が不適切と判断した行為により、当宿泊施設および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表 1: 宿泊料金等の算定方法 (第10条関係)
宿泊客が支払うべき宿泊料金総額 | 宿泊料金(一棟貸料及びあらかじめ契約に含まれる料金) |
消費税 |
別表 2 : 違約金 (第5条関係)
契約解除の通知を受けた日ならびにその際の宿泊料金に対する違約金率 | |
前日~当日 | 100% |
7日前~2日前 | 50% |
14日前~8日前 | 30% |
ただし宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。
付 則
この宿泊約款は、令和6年8月8日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。
以上
個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口
ゆねとまり 生駒一茂
電話番号080-9060-6430
ゆねとまり 灯 利用規約
当宿泊施設は、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、一棟貸の持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。
この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。
記
ご利用形態について
貴重品は、お客様責任で保管願います。当宿泊施設での紛失・盗難の責任ついては、第12条3項に従います。
定員より多い場合のご宿泊はできません。
ご予約いただいた人数以上のご宿泊は固くお断りいたします。
当宿泊施設内でのお食事やお飲み物のご用意は致しておりませんが、ご宿泊者が食材・調味料・お飲み物等をご持参されて調理・ご飲食されることは可能です。お使いになられました食器類は元の場所に戻さず出したままにしておいてください。
規制事項について
当宿泊施設は、建物内全面禁煙をお願いしております。喫煙による匂いや跡が認められた場合、また毛染め等で汚れが認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買替え費用を頂戴いたします。
当宿泊施設設備や電化製品・家具・物品等を、故意にあるいは誤って壊したり汚したりした場合は、復旧にかかる料金を全額負担していただきます。
当宿泊施設の設備・備品等は、ご宿泊期間中に限りご利用者様に貸与するものであり、お持ち帰りいただくことはできません。 当宿泊施設内から持ち出さないようお願いいたします。
下記物品などの持ち込みを禁止いたします。
1、火薬、爆薬、ガソリン、灯油、薬品、毒性ガス、揮発油等等の危険物
2、腐敗物、不潔物、その他湿気、悪臭、異臭、臭気等を発する物
3、カラオケ、楽器、ロケット花火、爆竹
4、著しく大量な物品
5、その他法令で所持を禁じられている物 等
当宿泊施設東側に設置されているゴミ捨て場は、ご利用なさらないようお願いいたします。
ご利用について
トレーラーハウス、ウッドデッキの下に入ると、頭を打つ危険性がございますのでお気をつけください。
未成年者のみのご利用はできかねます。
当宿泊施設管理者の許可無く、営業行為(展示会・その他)等、ご宿泊以外の目的でのご利用や
近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動・行動はご遠慮ください。
当宿泊施設にて大声を出すなど近隣に迷惑行為があった場合、近隣住民から警察に通報される場合がありますが、その場合は法的にすべて宿泊施設利用者様が責任を追うことになります。
天災、または宿泊施設利用者様の不注意で引き起こしたすべての事故、本規約に従わないために起こった事故、
宿泊施設利用者様の車両やご持参の品物の破損、盗難、事故に関しまして、一切の責任を負いません。
保安上お守りいただきたい事項
ご滞在中、宿泊施設から外出される際、就寝時にも施錠をご確認ください。
管理スタッフが管理等のため昼夜問わず巡回する場合がございます。
約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。